退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 事業主(日本ハウス本社 総務部)へ提出 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
任意継続被保険者 資格取得申請書 記入例 |
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【添付書類】 被扶養者状況届(各1人1枚) 記入例
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
任意継続期間中に氏名や住所が変更になったとき
必要書類 |
任意継続被保険者 住所・氏名変更届 記入例 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 任意継続期間中に氏名や住所が変更になった被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
必要書類 |
任意継続被保険者資格喪失申出書 記入例 |
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喪失年月日 | 資格喪失年月日は申出書を受理した月の翌月1日 ※保険証・高齢受給者証は資格喪失後(翌月1日以降)に返却 |
対象者 | 申出により資格喪失する被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
保険料納付に関する注意事項
保険料の納付期限までに納付されなかった場合は、納付期日の翌日に資格が取消されます。資格が取り消された場合、保険証は使用できませんので当組合まで返却ください。保険証を使用して医療機関を受診した場合は、医療費の当組合負担分を返還していただきます。