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[2025/09/23]
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます
2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
(具体例)
Aさん 2025年6月 19歳誕生日
Bさん 2026年2月 19歳誕生日
10月以降は
Aさんは令和7年12月31日時点で19歳。従って、年収上限は150万
Bさんは令和7年12月31日時点で18歳。従って、年収上限は130万