日本ハウスホールディングス健康保険組合

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新着情報

[2025/09/23] 
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

(具体例)

Aさん 2025年6月  19歳誕生日

Bさん 2026年2月  19歳誕生日

10月以降は

 Aさんは令和7年12月31日時点で19歳。従って、年収上限は150万

 Bさんは令和7年12月31日時点で18歳。従って、年収上限は130万

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