日本ハウスホールディングス健康保険組合

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新着情報

[2022/03/11] 
任意継続被保険者資格喪失申出書 書式を掲示します。

各 位

 

2022年1月1日より健康保険の任意継続被保険者制度が一部改正となっております。

従来は任意の資格喪失は出来ない事となっておりましたが、今回の法改正で申出により任意の時期に資格喪失が可能となりました。

任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を「任意継続被保険者資格喪失申出書」を記入の上、当健康保険組合に申出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。

また、納付する保険料に関しましては、申出が受理された日の属する月は、任意継続被保険者となり、保険料を納付する必要があります。例えば、2月10日に資格喪失を申出が受理された場合、3月1日が資格喪失日となるため、2月分の保険料納付は必要となります。

なお、申出た月はまだ被保険者であるため、申出書を郵送する場合、被保険者証は添付しないでください。

 

★ 申出書はこちら ☞  任意継続被保険者資格喪失申出書

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