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配偶者が離職後雇用保険の失業給付を受ける予定です。
配偶者が離職後、扶養家族となるには
1.離職となっている証明写し(次のいづれか)
①離職票
②退職証明書
2.雇用保険の失業給付を受ける場合は、雇用保険受給者証の写し(失業給付日額及び
受給開始及び終了日が解る書類)
①記載の支給日額が3,611円以下の場合(130万円未満の見込みとなるため、給付
期間でも扶養が可能)
②記載の支給日数が3,611円を超える場合(130万円以上の見込みとなるため、給付
期間は扶養とは出来ません。)
3.雇用保険の失業給付の手続きを取らない場合は、失業給付を受けない旨の念書
以上により審査を行います。